名古屋で『税務調査』で税理士をお探しの方へ

税理士法人心

税務調査

大変申し訳ございませんが,担当税理士の予定が一杯のため,現在, 税務調査についてのご相談はお受けすることができません。

税務官庁勤務歴40年の経験・弁護士業で鍛えられた「交渉力」「税法解釈力」をもとに調査官と交渉します。

税理士法人心の代表税理士の一人が税務署長・国税訟務官・国税審判官などを歴任し,膨大な税務調査を経験してきました。その指導のもと,当法人の税理士は,調査官が見るポイントを熟知しています。

さらに,当法人の所属税理士の多数が弁護士業務も行っているため,「交渉力」「税法解釈力」には自信があります。

  • 税務署から税務調査の連絡が来た方
  • ここ3年以上,税務調査に入られていない方
  • 税務調査の対応を頼める税理士がいない方
  • 過去に無申告,又は誤った申告をしてしまっているという方
  • 納税者の正当な権利を主張したいという方
  • など

税務調査について,お困りの方は是非一度ご連絡ください。

税理士法人心では,税務官公署が行う税務調査に立会い,「納税者の正当な権利の救済」を図ります。

当法人のサポート内容
  • 税務調査のご相談
  • 税務調査前の事前打合せ
  • 税務調査立会い,折衝等
  • 修正申告書・更生の請求書等の作成
  • など

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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税務調査を得意とする税理士の探し方

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年1月19日

1 納税の仕組み

会社の代表者の方の場合でも、個人事業主の方の場合でも、基本的に日々の現金や預貯金のお金の流れを仕訳し、申告書を作成して、税務署に申告書を提出し、納税する必要があります。

日本の場合、申告納税制度を採用しており、国が毎年、法人税、所得税の税額を決めるわけではなく、納税者自身が自分の税金を計算し申告を行うことにより税額が確定し、その税額を自ら納付する必要があります。

税務署が提出時に指摘するのは形式的なことがほとんどで、その申告内容については、提出時に問題点を指摘することはほぼありません。

そのため、税務署が申告書を受け付けたからといって、税務署が申告の内容を正しいと認めたことにはなりません。

2 税務調査について

税務署は、納税者の申告内容に問題点がある可能性があると考えれば、税務調査を行います。

いきなり税務調査が実施されるわけではなく、原則として事前通知がなされます。

通常であれば、税務署から電話がかかってきて、税務調査を行う旨が伝えられ、日程調整をすることになります。

顧問税理士がついている方であれば、顧問税理士が税務調査に立ち会うことが多いです。

税理士の関与がない方であれば、納税者自身が全て対応するか、代わりに対応してくれる専門家や税務署との折衝をしてくれる方を探す必要があります。

なお、税務調査に立ち会い、納税者に代わって権利主張をするためには、原則として税理士資格が必要です。

3 税務調査を得意とする税理士

税理士にも得意不得意がありますので、すべての税理士が、税務調査を得意とするわけではありません。

税務署を納得させるだけの税務知識に加えて、税務調査についての経験や交渉力が必要となります。

そのことを踏まえて、名古屋で、税務調査を得意とする税理士を見つけるポイントを説明します。

まず、税務調査の経験がどれくらいあるかということです。

ホームページでどの程度の税務調査の実績があるかを確認してみたり、実際に相談の際に聞いてみたりすることをおすすめします。

また、税務署OBであることは、税務調査を行ってきた側ということですので、大きな強みといえます。

ですが、それだけでよしとするのではなく、その税理士の経歴も確認する必要があります。

税務署職員は、特定の税目にしかかかわらないことが多いためです。

その税理士がどのようなキャリアを積み、どの税目に強いのかは確認しておく必要があります。

税務調査ではどのようなことが行われるのか

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2024年2月2日

1 質問検査

納税義務者に対して、質問が行われます。

他にも、税務調査のために必要がある場合には、納税義務者の代理人、使用人その他の従業者、取引先等についても、質問の対象となります。

2 検査

上記の者の帳簿書類その他の物件が検査の対象となります。

国税に関する法令によって、備付け、記帳、保存をしなければならない帳簿書類の他にも、調査に必要と認められる書類が対象とされます。

該当の書類のコピーを求められることもあります。

3 調査にくる税務署の職員

おおむね1~3名ほどが来ることが一般的です。

法令上、当該職員には身分証の携行及び提示が義務づけられていますので、職印の氏名や身分を確認したいときは、身分証の掲示を求めることで確認が可能です。

税務署の職員には名刺は支給されませんので、調査開始前の名刺交換をする際などに、この身分証を提示する税務署の職員もいます。

当該職員が、納税者や税理士から身分証の提示を求められた場合に、それに応じることは法律上の義務ですので、身分証の提示に応じなかった場合は、その時点でその調査は違法となります。

そのため、このような場合は、調査を拒否したとしても、質問検査拒否妨害罪は成立しないとした最高裁判例も存在します。

4 提出物件の留置き

税務署等の職員は、国税の調査において必要があるときは、調査で提出された物件を留置くことができます。

「留置くことができる」とは、税務署等の庁舎に占有する状態のことをいい、わかりやすくいうと、借りていくことができるということを意味します。

もちろん、持ち主の承諾を得たうえで実施されますので、勝手に借りていくことはしませんが、正当な理由がなく拒否しますと、質問検査拒否妨害罪や提示・提出要求不応諾罪などの罪に問われることがあります。

帳簿書類等の写しが必要であるにもかかわらず、調査先にコピー機がない場合等に、このようなお願いをされることがありますので、留置を避けたい場合は、コピーしてお渡しすることができるように準備しておくことをおすすめします。